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藤崎町で新生活をスタート!ふじさき移住すまいづくり支援金のご案内

藤崎町では、より多くの方に町内での新生活を始めていただくために、「藤崎移住住まいづくり支援金」を設けています。この支援金は、藤崎町内に住宅を新たに取得し、移住を計画されている世帯を対象に、一律50万円を助成するものです。新たなスタートを切る皆さんを、藤崎町は全力でサポートします。地域社会への一員として迎え入れ、充実した田舎生活を送るための大きな一歩に、この支援金をお役立てください。

目次

補助金の対象

こんな方におすすめ

  1. 地元に住み心地の良い家を建ててUターンをしたいと考えている方
  2. 町の幸福度自治体ランキング2021・2022〈東北版〉(いい部屋ネット調べ)第1位の藤崎町で、ちょうどよい田舎暮らしをしたい方
  3. 青森市や弘前市等に職場があり、両方へのアクセスのよい場所に住まいを持ちたい方
  4. リモートワーカーで住みやすい場所を探している方

対象となる方

次のいずれにも該当する町内に住宅を取得し入居した方。

  1. 申請者及びその配偶者の1人以上が、町外に3年以上住所を置いてから転入しており、かつ転入後3年以内に申請できること
  2. 申請者及びその配偶者が直近の市区町村税を滞納していないこと
  3. 3年以上定住する意思があること
  4. 町内会に加入していること
  5. 過去に旧補助金や新支援金を受けた世帯の者またはその配偶者ではないこと

対象となる住宅

次のいずれにも該当する住宅

  1. 移住者の転入後3年以内に取得及び入居が完了していること
  2. 住宅(住宅敷地を購入した場合は住宅及び土地)の所有権持分に、申請者が含まれていること
  3. 住宅の床面積は、独立した出入口、居室、台所、トイレを有する居住用部分が全体面積の2分の1以上で 40 ㎡以上であること
  4. 住宅の建築又は購入に係る費用は、申請者の世帯が購入した住宅敷地の取得費を含めて 500 万円以上であること
  5. 住宅の建築又は購入及び土地の購入相手は、申請者及びその配偶者の3親等以内の親族でないこと

補助金額

すべての対象者へ一律50万円を助成します。

必要書類について

  1. ふじさき移住すまいづくり支援金助成申請書
  2. 住宅の建築又は購入及び土地の購入に係る契約書の写し(取得額のわかるもの、原本持参)
  3. 住宅の建築又は購入及び土地の購入に係る支払いを証明するもの(領収書、通帳・振込依頼書等。原本持参)
    通帳の場合、口座所有者、支払金額、業者等に支払いをしたことが分かるページ。業者等の名称が記載されていない場合、必要に応じて振込依頼書等を提出ください。
  4. 住宅の居住用面積及び間取り等が確認できる書類(間取り図等)
  5. 建物及び土地(該当ある場合のみ)の登記簿謄本の写し
  6. 移住者の住民票謄本
  7. 移住者の戸籍の附票(転入前3年間の住所がわかるもの)
  8. 申請者及びその配偶者の直近の市区町村税納税証明書(滞納していないことがわかるもの)
  9. 申請者世帯の町内会加入証明書
  10. その他町長が必要と認めるもの

所得税等の取り扱い

確定申告において、住宅借入金等特別控除を受ける場合は、住宅の取得の対価から新支援金の額を控除する必要があります。なお、住宅借入金等特別控除を受けない場合は、一時所得として申告する必要があります。

詳しくは黒石税務署(52-4111)にご確認のうえ、申告してください。

注意事項

  • 支援金の助成後に、以下のいずれかの事項が判明した場合は、支援金を返還していただきます。
    1.支援対象外の事実や、申請において不正な行為が認められたとき
    2.申請後3年以内に移住者が転出もしくは申請者世帯が町内会から脱退したとき
  • 各種様式・要綱は、町のホームページからダウンロードしていただくか、経営戦略課窓口でお受取りください。
  • 助成申請の届出は、郵送ではなく直接経営戦略課窓口へお願いします。
    受付時間:平日 午前8:15~17:00

補助金の受付場所

藤崎町 経営戦略課 戦略推進係
青森県南津軽郡藤崎町西豊田一丁目1番地
電話番号:0172-88-8236
メール:senryaku@town.fujisaki.lg.jp

Q&Aコーナー

申請のタイミング及び申請者の要件について

申請において、前身の制度である「若者移住すまいづくり補助金」(以下「旧補助金」という。)から変更になった点はどこですか?

大きく変わったのは以下の2点です。
① 原則、住宅を取得して入居した後、一度に申請・請求をすることとなります(旧補助金では「申請」「実績報告」「請求」の3段階の手続きを要しました)。
② 夫婦以外の世帯(単身の移住者等)や世帯員が満 45 歳以上の世帯も助成対象となります(旧補助金では満 45 歳未満の夫婦が対象となっていました)。

申請は移住した者が行えばよろしいですか?

移住者とその配偶者のうち、住宅を取得した者が申請してください。なお、住宅が夫婦の共有名義であった場合、どちらかが代表者となり申請してください。

やむを得ない理由により、住宅の完成が遅れて、入居が申請期限(移住者の転入日より3年以内)を過ぎてしまうのですが、助成対象外となりますか?

申請期限(移住者の転入日より3年以内)を過ぎる前に経営戦略課に相談してください。建築着手段階で入居が申請期限を過ぎてしまうことが分かっている場合は助成対象外ですが、工期の遅れ等により入居が遅れる等の理由がある場合は、その旨を明らかにできる書類があれば対象にできる場合があります。

移住者が単身赴任で転入ができない場合は対象となりますか?

単身赴任等で転入できない場合は、経営戦略課にお問合せください。

支援金の助成を受けた後、移住者が単身赴任となり転出した場合は返還の対象となりますか?

単身赴任による転出の場合は、家計の維持や家族の扶養等の事実があれば、やむを得ない理由として返還は不要です。なお、移住者の死亡、または離婚による移住者の転出についても、やむを得ない理由として返還は不要です。

町内会への加入が要件にありますが、加入の手続きや条件はどうなっていますか?

各町内会の会長へ申し出ていただき、詳細をご確認ください。

「過去に本支援金や旧補助金を受けた者」は助成対象外とありますが、具体的にはどういうことですか?

過去に本支援金や旧補助金を受けたときの申請者及びその配偶者であった者(受給当時)が、再度本支援金において申請者又はその配偶者となる場合、助成の対象とはなりません。一方、過去に旧補助金を申請したものの、対象外となり受けられなかった事実のある者は本支援金の助成対象となり得ます。

転出及び転入について

転出及び転入の要件について、旧補助金との違いはどこですか?

大きく変わったのは以下の2点です。
①藤崎町外に3年以上転出してから再転入し、転入日から3年経過する日より前に住宅取得及び該当住宅への入居を完了していれば助成対象です。
②申請者及びその配偶者のうち、1人以上が①の要件を満たしていれば助成対象です。

なぜ「藤崎町外に3年以上転出していた者」が支援の対象となるのですか。また、なぜ「藤崎町への転入後3年を超えた者」は支援の対象外となるのですか?

 本支援金は住宅取得を支援することで、藤崎町への移住と定住を促進することを目的としています。そのため、支援すべき移住者及び定住者の要件定義に一定の期間を設ける必要があり、これを便宜上3年と定めています。
 元々藤崎町に住んでおり一時的に転出し再転入する人がいた場合、これを移住者として支援の対象にすることは制度の目的に反するため、藤崎町から転出して一定期間の「3年以上」を経過して再転入する場合に、その人を支援対象の移住者として扱えるという定めをしたものです。
 一方、藤崎町に転入したのち既に長期間住んでいてあらためて住宅取得する場合、こうした定住という目的をもはや達していると見なされる人に支援をするのも、制度の趣旨に反するものです。そのため、藤崎町に転入してから定住に向けて「3年以内」に住宅取得をする場合、その人を支援の対象にするということに定めをしたものです。

住宅が完成する前に町内のアパート等に転入していた場合は支援の対象となりますか?

申請期限内(移住者の転入日より3年以内)であれば町内アパートから新たに取得した住宅に転居しても支援の対象となります。

住宅を建築・購入する前に藤崎町から転出し、住宅が完成してから藤崎町に転入して入居した場合、それは支援の対象になりますか?

藤崎町から転出して再度藤崎町に転入するまでの期間が3年以上の方のみ支援の対象とします。

藤崎町から転出して再度藤崎町に転入するまでの期間に、複数市区町村に住所があっても移住要件を満たしていると考えてよいですか?

藤崎町外の複数市町村に在住した期間が、連続して通算3年間以上となっていれば、支援の対象とします。

住宅・土地要件について

住宅・土地要件について、旧補助金と大きく変わった点はどこですか?

以下が主な変更点です。
①居住用面積の下限が「75 ㎡」から「40 ㎡」となりました。
②住宅の取得費(敷地含む)要件が新築・中古住宅ともに「500 万円以上」となりました。
③住宅の名義は、移住者又はその配偶者のいずれかの所有権持分があれば、その他の者(親など)との共有名義でも可とします。ただし、「当該移住者又はその配偶者の所有権持分合計」と「物件全体の面積に係る居住部分面積の割合」と「物件の取得費」を掛けた合計が 500 万円以上となる場合のみ申請が可能です。

住宅の取得年月日はどこを見ればよいですか?

建物登記の権利部(甲区)の「受付年月日」の欄で確認します。

敷地内に住宅と車庫や倉庫も建築・購入しましたが、支援の対象でしょうか?

住宅の居住用部分の面積が 40 ㎡以上で、それと一体で取得した建物の全体面積の2分の1以上であれば対象になります。かつ、一体で取得した建物の取得価額に住宅の居住用部分の面積割合を掛けた金額が 500 万円以上(敷地購入費がある場合はこれを含む)である必要があります。

住宅の1階を賃貸アパート、2階を移住者世帯の居住部分として建築する予定ですが、支援の対象でしょうか?

移住者世帯の居住用部分の面積が 40 ㎡以上で、建物の全体面積の2分の1以上であれば対象になります。かつ、一体で取得した建物の取得価額に移住者世帯の住宅の居住用部分の面積割合を掛けた金額が 500 万円以上(敷地購入費がある場合はこれを含む)である必要があります。

二世帯住宅の取扱いはどのようになりますか?

各々の世帯の居住用スペースが完全に独立して支援対象住宅の要件を備えていて、各々の世帯が支援対象世帯としての要件を満たす場合は、両世帯を個別に支援の対象にすることができます。

自分の親が住んでいる住宅に、申請者が増築をした場合は対象となりますか?

増築する部分が、支援対象となる住宅の要件を満たしている場合には、増築部分をもって支援の対象とにすることができます。

申請者の祖父が経営している不動産屋から住宅及び土地を購入しましたが、対象となりますか?

申請者及びその配偶者の3親等以内の方やその方が代表となっている会社から住宅や土地を取得した場合は対象となりません。

住宅の取得や土地の購入が移住者の転入前であった場合は支援の対象となりますか?

対象となります。

リフォーム費用は支援の対象となりますか?

リフォームのみの場合は対象外となります。ただし、居住のため住宅購入に合わせて施したリフォーム費用については対象となります。

申請書類について

提出する登記事項証明書について、「表示登記」と記載されているものでは対応可能でしょうか?

「表示登記」とは土地・建物に関する物理的状況を表示した登記のことであり、所有権に関する登記とは別物となります。よって、住宅取得者がきちんと当該住宅を所有していることを確認するため、「所有権保存」や「所有権移転」について記載があるものを提出してください。

その他

旧補助金との違いは他にありますか?

主な変更は以下のとおりです。
①支援金の額は新築・中古住宅ともに 50 万円となり、土地取得分に対する支援金増額がなくなりました。
②年度内の申請の受付期間を無くしています(旧補助金では 12 月 20 日までを申請受付期間としましたが、新制度では随時受け付けることとします)。

必要書類で直近の納税証明書とありますが、直近に何度か住所を移している場合は、どこの証明書があればよいですか?

直近の 1 月 1 日に住所があった市区町村の納税証明書又は滞納がないことを示す証明書を提出してください。

本支援金を受けると、確定申告で住宅借入金等特別控除を受ける場合、支援金の額として住宅の取得等の対価の額から控除する必要はありますか?

控除する必要があります。住宅借入金等特別控除額の計算明細書にて「交付を受ける補助金等の額を記載して物件の「取得対価の額」から差引する必要があります。
なお、住宅借入金等特別控除を受けない場合は、一時所得として申告する必要があります。支援金支給の時期や、支援金以外の一時所得の有無等により申告方法が異なりますので、詳しくは黒石税務署(52-4111)にご確認のうえ、申告してください。

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一級建築士と原価でつくる家

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〒036-0311 青森県黒石市吉乃町88番地
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