安心の住宅メンテナンス保証制度

建具の反りや、クロスの剥がれ等
住宅のお引越しから2年間の間に発生した補修等にかかる費用を保証します。

メンテナンス保証制度

メンテナンス保証者

MIRAI HOME

保証限度額

1度のメンテナンス補修あたり10万円(税込み

メンテナンス補修等実施者

MIRAIHOME

保証債務引受者

株式会社住宅アカデメイア

保証内容

保証対象の基準による

保証期間

引渡し後2年間

*ハウスジーメンの住宅かし保険のご利用が必須です。
*ご利用状況に応じて、保険料が上がる可能性があります。

保証対象の基準

土工事(盛土、埋め戻し及び整地を行った部分)

沈下、陥没、隆起、敷地の排水不良等の現象が生じ、使用上の不都合をきたしたとき。

コンクリート工事(アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り等、主要構造部以外のコンクリート部)

著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起等の現象が生じたとき。

木工事(床、壁、天井、屋根、階段、造り付け戸棚等の造作部分)

木材の変形、変質による著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の現象が生じたとき。

ボード、表装工事(床、壁、天井等のボード、表装工事による部分)

仕上げ材の剥離、変形又は著しい浮き、すきま、しみ等の現象が生じ、その機能及び美観を損なったとき。

組積工事(コンクリートブロック、レンガ等の組積による内・外壁)

目地部分について、亀裂、破損、仕上げ材の剥離等の現象が生じ、その機能及び美観を損なったとき。

外部金物

変形・破損・はずれ等の現象が生じたとき。

左官、タイル工事(壁、床等の左官工事部分)

モルタル、プラスター、しっくい等の仕上げ部分及びタイル仕上げの目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の現象が生じ、その機能性及び美観を損なったとき。

建具、ガラス工事(外部及び内部建具)

建具又は建具枠は、変形、腐食等の現象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしたとき。外部建具については、建具から雨水が室内に浸入したとき。

屋根工事(屋根葺材及び水切・雨押等の役物)

著しいずれ、浮き、めくれ、変形、腐食、破損、脱落等の現象が生じ、その機能及び美観を損なったとき。

トイ工事(トイ及び金物)

脱落、破損、垂れ下がり、著しい腐食等の現象が生じたとき。

塗装工事(塗装仕上げ面…工事塗装含む)

白華、はがれ、亀裂等の現象が生じ、耐久性及び美観を損なったとき。(※木部に木材保護塗料等を使用した塗装では、木目や木材の塗料浸透性の違いにより若干の色むらや濃淡が出る。)

防水工事(浴室等の水廻り部分及びシーリング部分)

水廻り部分は、タイル目地の劣化、防水層の破断、水廻り部分と一般部分の接合部の防水不良等により、通常の使用状態で水漏れが生じたとき。シーリング部分は、シーリング材の施工不良による劣化等により雨水がこれらの部分から浸入したとき。

防露工事

水蒸気の発生がない暖房機器の通常使用時に、結露水のしたたり等があった場合。

電気工事(配管、配線、分電盤、照明器具、テレビ配線、電話配線、コンセント、スイッチ、インターホン、等)

接続不良、作動不良、支持不良、取付ゆるみ、腐食、破損等が生じたとき。

給水設備工事(バス、トイレ、キッチン、温水暖房等)

配管については、接続・支持不良、電食、腐食、折損等の現象が生じたときや、結露により他の部材を著しく劣化させたとき。蛇口・水栓・トラップ等については、取付不良、排水不良、作動不調等が生じたとき。

排水工事

配管に、勾配、接続、固定不良等による排水不良又は地盤沈下により、折損、漏水の現象が生じたとき。配管が、結露により他の部材を著しく劣化させたとき。

汚水処理工事(汚水処理槽)

汚水処理槽に、槽のひび割れ、腐食による漏水又は不同沈下により機能不全の現象が生じたとき。

汚水処理工事(配管)

配管が、結露により他の部材を著しく劣化させたとき。

ガス工事(配管)

配管に、接続・支持不良、腐食、破損等が生じたとき。

ガス工事(ガス栓)

ガス栓に、取付不良、破損、作動不調等が生じたとき。

雑工事(小屋裏、軒裏及び床下の換気口)

換気口に、脱落、詰まり、著しい腐食等の現象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の侵入及び換気性能の低下をきたしたとき。

雑工事(ぬれ縁、パーゴラ、バルコニー、屋外階段等)

材料の変質、変形、割れ、反り、すきま、ゆるみの著しいもの。

免責事項

  • 調整・清掃・洗浄等の応急処置のみで機能・性能が回復する不具合。
  • 機能・性能に支障のない汚れ・さび・変色や、損耗・摩耗等の経年劣化。
  • 設計・仕様に定められた部材が使用されていなかった、もしくは不足していたことに起因する不具合。
  • 施工忘れ、施工もれ。
  • 住宅の引渡し後に、住宅を引渡した事業者以外の者が施工・改造・設置等を行ったことに起因する不具合
  • 火災・爆発等の事故、地震・水害・落雷その他の天災地変、または戦争・暴動等の破壊行為等による損傷。
  • シロアリ・ヒラタキクイムシ等による蝕害・損傷。
  • 他の保険・保証・サービス等により損害が補償される場合の、その補償対象部分。
  • 保証期間終了後に発生した不具合。

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TEL:0172-59-1234 FAX:0172-59-1900
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