平川市結婚新生活支援補助金のご案内【2024年版】
平川市では、新婚世帯を対象にした結婚新生活支援補助金制度を実施しています。
この補助金は、市内で新たに住宅を取得する際の費用や引越し費用の一部を補助するもので、定住促進と人口増加を目的としています。
補助金の対象
対象となる方
次の全てを満たす世帯が対象です。
- 令和6年1月1日~令和7年3月21日までに婚姻届を提出し受理されていること
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が満39歳以下であること
- 夫婦双方の住民票の住所が入居対象となる住居の住所となっており、2年以上継続して平川市に居住する意思があること
- 資格認定申請日時点において、前年の世帯合計の所得が500万円未満であること※ 奨学金の返済がある場合は、年間返済額を控除します
- 過去にこの制度に基づく補助を受けた者がいないこと
対象となる経費
令和6年4月1日~令和7年3月21日の間に支払った下記の経費
- 住居費
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住居の取得費、賃料(家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
- 引越し費用
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引越業者や運送業者への支払い ※個人への支払いは対象外となります
※個人への支払いは対象外となります。
- リフォーム費
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婚姻を機に住宅をリフォームするもののうち、住宅の機能維持・向上を図るために行う修繕・増改築・設備更新等の工事費用
※車庫・倉庫、門・フェンス・植栽等の外構および外装塗装に係る工事、エアコン・洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外となります。
補助金額
- ① 婚姻日時点で夫婦ともに満29歳以下の場合
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最大60万円
- ② ①以外の場合
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最大30万円
- ③ 継続補助世帯の場合
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前年度の補助上限額と受給した額の差額※継続補助世帯とは、前年度受給した補助金額が補助上限額に達しなかった世帯又は補助金の資格認定決定のみ受けた世帯
申請期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月21日(金)まで
※資格認定申請・交付申請いずれも上記申請期間です。
※補助上限額に達しない場合であっても、年度内に支払ったものがあれば、交付申請が必要です。年度内の支払いがない場合は市役所にご相談ください。
手続きの流れ
補助対象の要件に該当する者として認定を受けるための申請をします。
資格認定後、対象経費の支払いが分かる領収書等を添えて、交付申請します。
交付決定後、市役所へ請求書を提出します。
指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※資格認定申請・交付申請の受付期間は令和7年3月21日(金)までです。
※補助上限額に達しない場合であっても、年度内に支払ったものがあれば、交付申請が必要です。年度内の支払いがない場合は、市役所にご相談ください。
提出書類
- 平川市結婚新生活支援事業補助金資格認定申請書(様式第1号)
- 婚姻を証する書類(戸籍謄本または婚姻受理証明書)
- 新婚世帯の直近年度の所得証明書
- 新婚世帯の直近年度の納税証明書または非課税証明書等※ 市の公簿により確認可能な場合は不要
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
- 平川市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 入居対象となる住居の工事請負契約書の写し及び内訳明細(住居を新築又はリフォームした場合)
- 入居対象となる住居の売買契約書の写し及び内訳明細(住居を購入した場合)
- 入居対象となる住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃借している場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第5号)(住居を賃借している場合)
- 住居費、リフォーム費又は引越費用を支払ったことを証する書類の写し
継続補助について
令和5年度に本補助金を申請し、受給した補助金額が補助上限額に達しなかった世帯、または補助金にかかる資格認定のみの決定を受けた世帯は、「継続補助世帯」として、令和5年度の補助上限額から受給した補助金を差し引いた額を限度とし、交付申請することができます。
対象となる世帯には、別途市役所からご案内いたします。
補助要綱等
地域少子化対策重点推進交付金の活用
平川市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しながら、別添の実施計画書のとおり婚活支援に取り組みます。
補助金の受付場所
平川市 政策推進課 政策推進係
青森県平川市柏木町藤山25番地6(本庁3階)
電話番号:0172-55-5737
お問い合わせはこちらをクリック
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〒036-0311 青森県黒石市吉乃町88番地
TEL:0172-59-1234 FAX:0172-59-1900
営業時間:平日8:30~17:30