子育てエコホーム支援事業– Childcare Eco-Home Support Program –

エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ります。

目次

リフォーム

所有者等が、 エコホーム支援事業者と契約し対象となるリフォーム工事をする場合、リフォーム箇所に応じた補助を行います。詳しい要件は以下の通りです。

補助対象となる方

エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方

「エコホーム支援事業者」とは、工事発注者​に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者​に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。MIRAI HOMEも支援事業者です。

※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。

リフォームする住宅の所有者等であること
  • 住宅を所有し、居住する個人またはその家族
  • 住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
  • 賃借人

補助対象となる工事

以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※2

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 A
①開口部の断熱改修


いずれか必須










補助額が合計5万円以上で補助対象※2
詳細はこちら
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修詳細はこちら
③エコ住宅設備の設置詳細はこちら



 

 B
④子育て対応改修





Aと同時に行う場合のみ補助対象※1
詳細はこちら
⑤防災性向上改修詳細はこちら
⑥バリアフリー改修詳細はこちら
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置詳細はこちら
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入詳細はこちら

※1 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」 のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。

※2 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、子育てエコホーム支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。

対象とならないリフォーム工事例

  • ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
  • 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
  • 外気に面しない間仕切壁の窓やガラス、ドアの工事
  • 屋外に設置した手すり工事や、屋外の段差解消の工事
  • 太陽光発電設備の設置工事
  • 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
    (いわゆる施主支給や材工分離による工事)
  • 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
  • リース設備の設置工事
  • 中古品を用いた工事

補助額・補助上限

補助額

対象工事内容ごとの補助額の合計
(対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください)

①開口部の断熱改修詳細はこちら
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修詳細はこちら
③エコ住宅設備の設置詳細はこちら
④子育て対応改修詳細はこちら
⑤防災性向上改修詳細はこちら
⑥バリアフリー改修詳細はこちら
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置詳細はこちら
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入詳細はこちら
複数回行うリフォーム工事

同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。

補助上限

原則、1戸あたり20万円を補助上限とします。
ただし、「4.補助上限の引き上げ」に該当する場合、補助上限が引き上げられます。

補助上限の引き上げ

以下1⃣2⃣に該当する場合、3⃣の通り補助上限を引き上げします。

子育て世帯または若者夫婦世帯が、自ら居住する住宅に行うリフォーム工事である
子育て世帯とは申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯。
若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯。
既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
1⃣2⃣に応じた補助上限の引き上げ
世帯の属性既存住宅購入・長期優良住宅の有無1戸あたりの上限補助額


子育て世帯又は若者夫婦世帯
既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※360万円
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合※445万円
上記以外のリフォームを行う場合※430万円

その他の世帯
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合30万円
上記以外のリフォームを行う場合20万円

※1 売買契約額が100万円(税込)以上であることとします。

※2 令和5年11月2日以降に売買契約を締結したものに限ります。

※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限ります。

※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限ります。

注意事項

本補助金の重複について
  1. 1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けることはできません。
  2. 1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
  3. 「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けることはできません。
先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業との重複について

「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ事2024業」「給湯省エネ2024事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。

他の補助金との併用

同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

財産処分の制限

本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)

注文住宅の新築

子育て世帯または若者夫婦世帯が、エコホーム支援事業者と契約し、長期優良住宅またはZEH住宅を新築する場合、1戸あたり40~100万円を補助します。詳しい要件は以下の通りです。

補助対象となる方

子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかを満たす方が対象となります。

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子育て世帯とは申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯。
若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯。

補助対象となる新築住宅

長期優良住宅またはZEH住宅のいずれかを満たす方が対象になります。

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長期優良住宅とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの。※2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたものです(変更認定は除く)。

ZEH住宅とは
強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するものです。※ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Orientedに加え、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。

補助額

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長期優良住宅
1住戸につき100万円
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸になります。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)

ZEH住宅
1住戸につき80万円
ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅につ いては、原則、補助額を40万円/戸になります。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)


注意事項

本補助金の重複について
  1. 1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けることはできません。
  2. 1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
  3. 「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業との重複について

「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2024事業」、「給湯省エネ2024事業」の補助金の交付を受けることはできません。

他の補助金との併用

当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

財産処分の制限

本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)。

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